10 Jun 2021
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
次のような改正が行われる予定となっています。
1.傷病手当金支給期間に関する改正(2022年1月~)
出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う改正となっているため、
現在は、途中出勤して賃金を受けることにより傷病手当金が不支給となる期間があっても、
同一傷病の場合、支給開始から1年6ヶ月が上限となっていましたが、そのような期間があった場合には、その分支給期間が延びることとなる見込みです。
2.育休中の保険料免除要件の改正(2022年10月~)
男性育休を中心に、短期で取得するケースがありますが、現状の制度では
例えば、月末時点で育休の場合は保険料免除対象となるのに、月中で開始・終了する場合には
免除対象にならないことになっています。
末日に育児休業を取得していなくても免除対象になるように、
同月内で開始・終了した場合(終了日が末日でない場合)で2週間以上の育児休業を取得した場合にも
その月の保険料を免除する改正が行われます
なお、賞与に係る保険料については1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象となるよう見直しされます。
3.(健康保険)任意継続被保険者の保険料算定や資格喪失に関する改正(2022年1月~)
任意継続被保険者の保険料は、現在、「退職前の標準報酬月額」か「全被保険者の平均標準報酬月額」
のうちの『低い額』を適用することになっていますが、
健保組合として「従前の標準報酬月額」の選択を可能とする改正になっています。
また、これまで任意継続被保険者は一定事由に該当した場合にのみ、喪失することが可能となっていましたが、
被保険者からの申請による資格喪失を可能となります。
そのほか、後期高齢者医療制度加入者(75歳以上)のうち、現役並み所得者以外の一定所得以上の被保険者の窓口負担割合を2割にする
(2022年10月から2023年3月1日までの間において政令で定める日)
など
の改正内容が盛り込まれています。詳細はこちら