14 Jun 2021
新型コロナウイルスのワクチン接種業務に従事する医療職
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査
技師、臨床工学技士及び救急救命士)であって、
「ワクチン接種業務に対する賃金
(令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金)」
を被扶養者の認定等に関する収入に入れないとする特例が発出されました。
※被扶養者認定や資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、
被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、
今後1年間の収入を見込むものとしている
これにより年間130万円の見込みなどについて、一部の被扶養者で
一定期間・一定収入を外して扶養認定を確認する必要が
ある可能性があり、取り扱いについて当面注意が必要です。
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