8 Apr 2019
厚生年金保険は70歳に到達する誕生日の前日に資格を喪失するため、
これまで、会社で健康保険に加入する従業員について
70歳に到達時に資格喪失等の手続きが必ず必要でした(「70歳到達届」)。
2019年4月からはこの取り扱いが変更され、
届出が必要なケースが
『70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、
70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる被保険者』
に限定されます。
(70歳到達時に給与が変わらないようなケースでは届出が不要)
詳しくはこちら→https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf