14 Oct 2025
厚生労働省より10月1日付けで通達が出され、健康保険の被扶養者と認定されるための年間収入の見込額について、2026年4月1日以降は、労働契約で定められた賃金によって判断することができるとされました。
この方法によって判断する場合、労働契約の内容から予測できない賃金は年間収入の見込額に含まれません。また、臨時収入によって結果的に年間収入が被扶養者認定の基準額を上回っても、認定が取り消されない場合があり、臨時収入が一時的なものであることについて、従来通り事業主の証明が求められることがあります。
具体的な運用方法については、今後各健保組合等から公表される情報を確認する必要があります。
※新たな取扱いについての通達・Q&Aは以下をご覧ください。
<通達>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf
<Q&A>https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf
※事業主の証明についての関連通達は以下をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0050.pdf
