8 Oct 2024
2024年10月1日施行の法改正事項について、改めてお知らせいたします。
【雇用保険法】教育訓練給付金の拡充
特定一般教育訓練給付金について、現行の給付(教育訓練経費の40%)に加え、教育訓練修了後に資格取得・就職した場合に教育訓練経費の10%が支給されることとなりました。
また、専門実践教育訓練給付金について、現行の給付(教育訓練経費の50%+教育訓練修了後に資格取得・就職した場合に教育訓練経費の20%)
に加え、教育訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合に教育訓練経費の10%が支給されることとなりました。
※改正内容の詳細
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00042.html
【健康保険法・厚生年金保険法】社会保険の適用拡大
一定の要件をみたす短時間労働者を社会保険に加入させる義務を負う企業の規模が、
被保険者数101人以上から51人以上となりました。
※改正内容の詳細
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/2.html
【児童手当法】児童手当の拡充
これまでの所得制限(主たる生計者の所得が一定額を超える場合に児童手当の受給を制限)を撤廃し、所得にかかわらず全額支給することとする改正が行われました。
また、支給期間を中学生以下から高校生年代まで延長し、第3子以降の子についての支給額を
15,000円から30,000円に増額するなどの改正も行われました。
※制度改正後の児童手当を受給するためには、新たに申請が必要な場合がありますので、
ご注意ください。詳しくは下記をご覧ください。
https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen
※改正内容の詳細
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/jidoteate/