21 Apr 2014
掲題に係る次世代育成支援対策推進法の一部改正案が成立しましたので、概略を記載します。
1.①法律の有効期限の延長
法律の有効期限を平成37年3月31日までの10年間延長されます。
②新たな認定(特例認定)制度の創設
適切な行動計画を策定し実施している旨の厚生労働大臣の認定を受けた事業主のうち、
特に次世代育成支援対策の実施状況が優良なもの。
・厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度の創設。
・特例認定を受けた場合、一般事業主行動計画の策定・届出義務に代えて、
当該次世代育成支援対策の実施状況公表を義務付け。
2.①母子家庭等に対する支援の拡充
母子家庭等への支援体制の充実、高等職業訓練促進給付金等の公課禁止。
②父子家庭に対する支援の拡充
上記に加え、父子福祉資金制度(父子家庭に修学資金、生活資金等を貸し付ける制度)の創設等、
父子家庭に対する支援拡充。
法律の題名を ”母子及び父子並びに寡婦福祉法” に改める。
③児童扶養手当と年金の併給調整の見直し
児童扶養手当の支給対象とされていない公的年金給付等の受給者等について、公的年金給付等の
額に応じて、児童扶養手当の額の一部を支給する。
3.施行期日
上記1については平成27年4月1日。2については、平成26年10月1日。
4.詳細は以下の資料をご参照下さい。
・概要
・法律案要綱
・法律案案分・理由
・法律新旧対照
・参照条文