21 Apr 2014
以下のような改正案が成立しましたので、ご連絡します。
1.短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
”通常の労働者と同視すべき短時間労働者” の範囲が拡大されました。
(現行) 職務の内容同一、人材活用の仕組み同一、無期労働契約 の3条件でした。
(変更後) 無期労働契約の条件が削除されました。
2.短時間労働者の納得性を高めるための措置
短時間労働者に改善等措置の内容を事業主が説明する義務が導入されました。
3.雇用管理の改善等の措置規定違反の事業者に対する是正勧告に従わない事業者名が公表されます。
4.施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日となっています。
5.詳しくは以下の資料を参照願います。
・改正の概要
・法律案要綱
・法律案案分・理由
・法律新旧対照
・参照条文