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教育訓練給付の拡充

平成26年3月31日付で雇用保険法の一部が改正されましたが、その中で教育訓練給付金の拡充並びに教育訓練支援給付金の創設が規定されております(雇用保険法第60条の2)。
施行日は平成26年10月1日になりますが、法改正を受けて、特に教育訓練給付金拡充に関して、雇用保険施行規則並びに詳細を定めた告示も公表されましたので、以下、概略記載します。

1.教育訓練給付
 (1)一般教育訓練(改正後の雇用保険施行規則第101条の2の7第1号)
   厚生労働大臣の定める教育訓練のうち、以下の(2)を除くもの
   ・支給要件被保険者期間  3年(初回は1年)
   ・給付率         20%
   ・上限          10万円
   ・給付制限        教育開始前3年内に給付を受けたことがあるときは不支給

 (2)専門実践教育訓練(雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号)
   中長期的なキャリア形成に資する専門・実践的な教育訓練で厚生労働大臣が定めるもの
   ・支給要件被保険者期間  10年(初回は2年)
   ・給付率         40%(資格取得のうえで就職又は在職のときは60%)
   ・上限          32万円
   ・給付制限        教育開始10年内に給付を受けたことがあるときは不支給

   ・専門・実践的は教育訓練で厚生労働大臣が定めるものは5月16日に厚生労働省
    告示で公表。詳細は添付の告示を参照していただきたく。概略は以下の通り。
     ①趣味的又は教養的な教育訓練や、入門的又は基礎的な水準の教育訓練でないこと
     かつ
     ②次のいずれかに該当すること
      a. 公的職業資格のうち業務独占資格又は名称独占資格の取得を訓練目標と
        する養成課程であって、教育訓練期間が1年以上3年以内であり、かつ
        当該資格の取得に必要な最短の期間であること。
      b. 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、職業実践専門課程の認定に
        関する規程に基づき文部科学大臣が認定したものであって、教育訓練期間が
        2年であること。
      c. 学校教育法に基づく専門職大学院の専門職学位過程であって、当該教育
        訓練の期間が2年以内であること。

    上記aは、いわゆる士業等の中で業務独占、名称独占資格の取得を目指す訓練が
      該当すると思われます。
      上記bは、情報、観光、商業等の専門学校が企業等と連携して設計する実践的な
      課程等が該当すると思われます。
      上記cは、社会人向けの専門職大学院(会計プロ向け等)での実践的なプロ
      グラム等が該当すると思われます。

2.教育訓練支援給付金
 さらに専門実践教育訓練を受ける45歳未満の離職者は、教育訓練支援給付金を併給可能
 (平成30年度までの暫定措置) 
 支援給付金は、離職前賃金に基づく基本手当の半額。

3.申請
 一般教育訓練に関する教育訓練給付金は、従来通り、訓練終了時に申請。
 専門実践教育訓練は期間が長いため、分割支給ができ、6か月を1単位とする支給単位
 期間ごとに申請する形となります。
 教育支援給付金は、2か月が1単位。

4.施行日
 平成26年10月1日
 新規定が適用されるのは施行日以後に訓練を開始した被保険者。 

5.参照

 雇用保険法の一部を改正する法律
 

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