9 Jun 2026
すでにカスハラ防止に関して、改正労働施策総合推進法、省令、告示、指針などが発表された中、2026年4月24日に「職場における優越的な関係を背景とした言動等に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」の運用に関する通達が出されました。
通達では、従前の通達(雇均発0210第1号)の内容に加えて、カスタマーハラスメントに関しての事業主が講ずべき措置等の内容や紛争解決手続きについてや、パワハラに関しての、労働者の性的指向、病歴、不妊治療等の機微な個人情報を本人の了解なく他の労働者に暴露することなども追加・明確化されています。
※「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第10 章の規定等の運用について」は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695607.pdf
