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パワハラ防止措置の中小企業義務化について

令和2年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法に基づく「パワハラ防止措置」が
令和4年4月1日から中小企業事業主にも義務化されます。

職場における「パワハラ」の定義
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
※職場で行われる①~③の要素全てを満たす行為をいいいますが、客観的に見て
業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。

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