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ハラスメント対策の義務化など労働施策総合推進法等の改正

労働施策総合推進法等の一部を改正する法律が6月11日に公布されました。

主な改正内容と施行日は以下のとおりです。

⒈ ハラスメント対策の強化(施行日:公布日から1年6月以内)
・カスタマーハラスメント(カスハラ)から従業員を守る対策の義務化
・就職活動中の学生らに対するセクハラ防止策の義務化

⒉ 女性活躍の推進(施行日:2026年4月1日)
・男女間の賃金差や女性管理職比率の公表を従業員101人以上の企業に義務化

⒊ 治療の仕事の両立支援の推進(施行日:2026年4月1日)
・事業主に対し、治療と仕事の両立を促進するための措置を講じる努力義務化

※概要は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001438881.pdf

※新旧対照条文は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001502755.pdf

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