10 Mar 2026
2026年10月1日に施行となる改正労働施策総合推進法で事業主に義務付けられた「カスタマーハラスメント」を防止するための措置に関する指針が公表されました。
指針の中では、カスタマーハラスメントの定義や判断基準、そして事業主の責務とされる雇用管理上の措置については、具体的に事業主の対応方針の明確化や周知・啓発、相談窓口の設置や事後の対応などについて具体的に事例などで説明しています。
また、事業主は労働者がカスタマーハラスメントの相談等をした場合、それを理由として不利益な取扱いをしてはいけません。
※事業主が講ずべき雇用管理上の措置についての指針は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf
