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求職者等に対するセクハラ防止を追加した法律施行に関する通達について

すでに求職者等に対するセクハラに関して、改正男女雇用機会均等法、省令、告示、指針などが発表される中で、2026年4月24日に「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」として、求職者等に対するセクハラが追加された通達が出されました。

通達では、従前の通達(雇均発0210第2号)の内容に加え、求職者等に関するセクハラの内容が追加されています。

※「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について」は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695579.pdf

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