10 Mar 2026
2026年10月1日に施行となる改正男女雇用機会均等法で事業主に義務付けられた「求職活動等におけるセクシャルハラスメント」を防止するための措置に関する指針が2月26日公表されました。
指針の中では、求職者等に対するセクシャルハラスメントの内容や事業主の責務とされる雇用管理上の措置に関する対応方針の明確化や周知・啓発、相談窓口の設置や事後の対応などについて具体的に事例などで説明しています。
なお、明確化した方針等は労働者だけでなく、求職者等にも周知が必要とされ、また、求職者等にハラスメントを行った労働者に対する対応を就業規則等の文書に規定することが求められています。
※事業主が講ずべき雇用管理上の措置についての指針は、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf
