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妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期間延長について

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大に伴い、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置の延長について

その作業等における感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響がある
として、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づき
作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものという内容が
令和2年5月に制定されましたが、本措置の対象期間が令和5年3月末まで延長になりました。

引き続き事業主の方は対応をお願いいたします。
※詳細な助成の内容については公表され次第、追ってお知らせいたします。

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