10 Mar 2026
2026年12月9日に労働安全衛生規則が一部改正され、2027年1月より、従前からの労働者のほか、実態が労働者と類似する個人事業者等の死傷病報告が求められることになります。
具体的には、個人事業者等が、業務の発注主等の管理下で依頼業務に起因する一定の傷病により休業4日以上の災害が発生した場合、被災した個人事業主等は発注主等に遅滞なく報告し、報告を受けた発注主等は、遅滞なく電子申請により「個人事業者等死傷病報告」の提出が義務となりました。
なお、仕事を注文した発注者等は、個人事業者から業務上災害が発生した報告を受けたことを理由に不利益な取扱いをしてはいけません。
詳細は、今後発出される通達等をご確認ください。
※詳しくは、次をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H251209K0010.pdf
