11 Apr 2023
職場の作業等における感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に
影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、
事業主がこの指導に基づき作業や出勤の制限等の必要な措置を講じなければならない
「母性健康管理措置」が令和2年5月に定められましたが、本措置の対象期間が
令和5年9月末まで延長になりました。
引き続き事業主の方は対応をお願いいたします。
詳細はこちらをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000927537.pdf