3 Apr 2020
2020年4月1日からの雇用保険法等の改正が決定しました。
・65歳から70歳までの就業確保措置の努力義務化(2021年4月~)(雇用以外も含む)
・副業など複数事業主に雇用される65歳以上の労働者に雇用保険を適用する(2022年1月~)
・育児休業給付金を失業等給付から独立させ別途として料率設定する等の見直し
・大企業(301人以上)に対し、中途採用比率の公表を義務付ける(2021年4月~)
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