11 Apr 2023
2024年4月以降に労働契約の締結や更新をする場合は次の項目を追加する必要があります。
(1)就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲
(2)通算契約期間又は契約の更新回数の上限の有無と内容
(3)無期転換申込権が発生する労働契約の場合、無期転換申込に関する事項
及び無期転換後の労働条件 等
来年4月以降の契約更新等に向けて労働契約書の見直しが必要となります。
具体的な内容については今後、厚生労働省より出される予定です。
詳細はこちらをご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf