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「国民年金第1号被保険者の出産時の保険料免除制度」

2019年4月より国民年金第1号被保険者の出産時の保険料免除制度が始まります。
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎の場合、6か月間)の
国民年金保険料が免除できるようになります。
※予定日前、出産日後いずれも届出できます。
※出産は妊娠4ヶ月以上で死産、流産、早産された方を含みます。
※出産日が2019年2月1日以降の方が対象になります
詳しくはこちら→https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/03.pdf

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