1 Apr 2019
労働保険の有期事業について、一括するための要件が改正され、
これまでの地域に関する制限(管轄で隣接していること)
が撤廃されることとなりました。施行は2019年4月となっています。
※その他要件は従来通りで、①概算保険料の額が160万円未満
②事業の規模が請負金額1億8千万円未満(建設の事業)又は素材見込生産量1000立方メートル未満(立木の伐採の事業)
であることなどの要件があります。
また、一括有期事業開始時の労働基準監督署への届出である「一括有期事業開始
届」が廃止されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。