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老齢年金の特例的な繰下げみなし増額制度について(令和5年4月より)

令和5年4月から、老齢年金の繰下げを希望していた方が70歳到達後の年金の請求時に
繰下げの申出をぜずにさかのぼって受け取ることを選択した場合は、請求の5年前の日に
繰下げ申出をしたものとみなし、増額した年金を一括して受け取れるようになりました。

この制度の対象になる方は、昭和27年4月2日以降生まれの方となります。

詳細はこちらをご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2023/r5_kurisage_kaisei.html

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