26 Sep 2014
政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律が、平成26年6月11日に公布されました。内容は次のとおりで、平成26年10月1日から順次施行されます。
【概要】
■年金保険料の納付率の向上方策等
① 学生納付特例事務法人制度の見直し(平成26年10月1日施行)
大学等が学生から保険料納付猶予の申請を受託した日に、当該納付猶予があったものとみなす。
②国民年金保険料の全額免除制度等の見直し《新設》(平成27年7月1日施行)
被保険者の手続上の負担を軽減し、全額免除等の申請の機会を拡充する観点から、厚生労働大臣が指定する者が一定の被保険者からの申請を受託できる制度を創設。また、当該指定する者が被保険者から申請を受託した日に、厚生労働大臣に当該申請があったものとみなす。
③滞納した保険料等に係る延滞金の利率の軽減(平成27年1月1日施行)
滞納した保険料に係る延滞金の利率を軽減する(租税等の延滞金と同率)。
※現行延滞金利率:年14.6%(納期限から3ヶ月以内:年4.3%)⇒平成26年時での参考利率:年9.2%(納期限から3ヶ月以内:2.9%)
④保険料納付機会の拡大(平成27年10月1日施行)
現行の後納制度に代わって、過去5年間の保険料を納付できる制度を創設(平成30年9月までの時限措置)。
⑤納付猶予制度の対象者の拡大(平成28年7月1日施行)
納付猶予制度の対象年齢を30歳未満から50歳未満に拡大(平成37年6月までの時限措置)。
■事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設
①事務処理誤り等の事由により、国民年金保険料の納付の機会を逸失した場合等について、特例保険料の納付等を可能とする制度の創設《新設》(公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日より施行)
②付加保険料の納付等の特例《新設》(公布日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日より施行)
■年金記録の訂正手続の創設
年金個人情報(国民年金及び厚生年金保険の原簿記録)について、被保険者等による訂正請求を可能とし、民間有識者の審議に基づき厚生労働大臣が訂正する手続を整備する。
※訂正請求の受付・調査の開始は平成27年3月1日施行、訂正決定等の実施は平成27年4月1日施行
■年金個人情報の目的外利用・提供の範囲の明確化(平成26年10月1日施行)
年金個人情報の目的外提供ができる場合として、市町村が行う高齢者虐待の事実確認に関する事務等を追加する。
【詳しくは以下をご参照下さい。】
法律の概要
法律案要綱
法律案案文・理由
法律案新旧参照条文