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短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大について

「被用者保険」とは、会社員等の被雇用者が加入する健康保険のことをいい、全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、各種共済などがあります。

現在、被用者保険適用対象となるのは以下の通りです。
(1)週労働時間20時間以上
(2)月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)
(3)勤務期間1年以上見込
(4)昼間学生は適用除外
(5)従業員500人超の企業等

2022年10月から一部改正があります!
(3)勤務期間1年以上見込は撤廃され、フルタイム従業員と同じく2ヶ月超の要件が適用されます。
(5)従業員500人超の企業等は段階的に人数が変更となります。
 ・2022年10月:100人超の企業等
 ・2024年10月:50人超の企業等
※企業規模要件の「従業員数」は適用拡大以前の通常の被保険者人数のことで、それ以外の短時間労働者は含まれません。
※(1)(2)(4)の要件は変更ありません。

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