18 Aug 2021
健康保険証は資格取得のときに、会社を経由して本人へ渡す という流れでしたが、
会社を経由して本人へ渡す以外に
保険者(協会けんぽや健康保険組合等)が支障がないと認めた場合、
本人へ直送することができように健康保険法の施行規則が改正され、10月より施行されます。
在宅勤務の増加などを背景に改正が行われたもので、
次のようにQ&Aも出ています。
ただし、このQ&Aにもあるように、資格喪失時の直送は引き続き認められていません。
また、本人への直送に伴う事務負担の発生も想定されることから、各保険者の対応を確認する必要があります。