20 May 2016
平成28年4月1日より、傷病手当金・出産手当金の給付日額が
支給開始日以前12カ月の標準報酬月額の平均により算出されようになりました。
この改正による、給付金請求時の注意点をまとめました。
⓵傷病手当金、出産手当金の支給対象期間が重なる場合
原則、出産手当金が支給されます。ただし、傷病手当金の金額が多い場合は、
差額が支給されることとなりました。この場合、傷病手当金の請求も必要となりますので、
注意が必要です。
⓶入社後1年未満で給付金の請求をする場合
標準報酬月額28万円または、入社後の標準報酬月額の平均いずれか低い方
により、給付金が算出されます。
ただし、前職が協会けんぽで、離職から入社までの期間が1カ月以内であれば、
前職の標準報酬月額を給付金の算出に利用できますので給付日額が有利となる場合があります。
⓷その他
協会けんぽにおいては、傷病手当金・出産手当金請求にあたりこれまで必要であった
賃金台帳と出勤簿の添付が原則不要となりました。