16 Nov 2021
2022年1月より健康保険の傷病手当金が改正されることが決まっています。
現在は、支給が開始された日から最長1年6カ月であり、復帰・再発となった場合には、
復帰期間も含めて1年6カ月をカウントするという考え方です。
1月からは、長期で復帰と療養が必要な場合にも支給開始日から
期間を通算して1年6カ月間支給されることとなります。
なお、施行日前であっても、施行日前に支給を受けている場合
支給日から起算して1年6月を経過していない傷病手当金について適用されることが決まっています。
(令和2年7月2日以後に支給を始めた傷病手当金については通算の改正が適用される)
詳細についてQ&Aが出ていますのでこちらでご確認ください