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標準報酬月額の定時決定および随時改定の取扱いについて

定時決定(算定)以外に随時改定(月変)にも報酬の年間平均算定方式を利用できるようになります。

平成30年10月1日より

通常の月変による標準報酬月額(A)と、
昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に
昇給月又は降給月前の継続した9か月及び昇給月及び降給月以後の継続した3か月の間に受けた
非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(B)

との間に2等級以上の差があり、
当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、年間の報酬の月平均額て
゙保険者算定を行うことができるということになりました。

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