16 Sep 2021
業務による過重負荷を原因とする
脳血管疾患及び虚血性心疾患等について「認定基準」に基づき
労災認定を行っていますが、2021年9月15日より
その認定基準の一部が改正されることになりました。
これまでは、業務の過重性を評価するのに「長期間の過重業務」について
・労働時間→発症前1か月間に100時間or2~6か月間平均で月80時間
を超える時間外労働(※) があれば関連が強い など
・労働時間以外の負荷要因→拘束時間が長い、出張が多い など
で確認されていましたが、これまでに加えて
・労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することが明確化されました。
また、
・労働時間以外の負荷要因→勤務間インターバルが短い勤務や身体的負荷を伴う業務
が追加されました。
そのほか、「短期間の過重業務・異常な出来事」についても
業務と発症との関連性が強いと判断できる場合が明確化され、
『発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど
過度の長時間労働が認められる場合』が例示されています。
なお、対象疾患として、虚血性心疾患等の中に「重篤な心不全」が新たに追加されました。
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