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労災:特別加入制度の貨物運送事業での加入者範囲拡大について

労働者災害補償保険は元々、労働者の業務上の災害の補償を目的として作られた保険のため、原則、加入できるのは労働者となっているのですが、「特別加入制度」があり、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人については「任意」で加入を認めています。

この特別加入できる者としていわゆる、一人親方が認められているのですが、バイクによる貨物運送事業については、これまでは総排気量125cc超のバイクを使用する個人事業者のみ、一人親方等として特別加入の対象としていました。
これが、平成25年4月1日より道路運送車両法に基づく原動機付自転車( 125cc以下)を使用する事業者も、加入の対象になります。

【手続きについて】
都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の団体(特別加入団体)を通じて(または新たに団体を設立して)、加入手続きをします。詳細は団体や各都道府県労働局にご確認ください。

詳細はこちら↓
http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0084/6404/2013313184324.pdf

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