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測定結果の評価の対象物質にオルト-フタロジニトリルを加える改正

特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(平成25年3月5日 厚生労働省令21号)により、オルト-フタロジニトリル等について次の改正が行われました。施行日は平成25年4月1日となっています。

・性能:抑制濃度
オルト-フタロジニトリル並びにベリリウム及びその化合物の局所排気装置のフードの外側における濃度の値が改められた。

・作業環境測定基準:濃度測定
オルト-フタロジニトリルの濃度測定における試料採取方法及び分析方法が改められた。

・作業環境評価基準:濃度測定
オルト-フタロジニトリル並びにベリリウム及びその化合物の管理濃度が定められた。

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