9 Jun 2022
新型コロナの労災補償の取扱いについては、すでに実施されておりますが、 この度、感染した後の症状について療養等が必要と認められる場合は 労災保険給付(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付)の対象となることが 明確にされました。
具体的な取り扱いについては、こちらをご確認下さい。
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