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労災・給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)の変更

休業(補償)給付の日額の最低保障額が平成24年8月1日より
3,950円に変更されています。

合わせて、年金給付等(療養開始後1年6ヶ月を経過した方に支給する休業(補償)給付など)における年齢階層別の給付基礎日額上限下限の変更が8月1日より次のとおり行われています。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/07/dl/tp0723-1c.pdf

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