28 Jun 2012
改正労働者派遣法が成立(平成24年3月28日)し、公布(平成24年4月6日)されました。
改正の概要は下記のとおりです。
1.法律名の改正
【現 在】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 ↓
【改正後】労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
2.目的の改正
・「派遣労働者の保護・雇用安定」を法の目的として明文化
3.日雇い派遣の原則禁止
・原則として、30日以内の派遣の禁止
(ただし例外あり:労働者が60歳以上である場合や学生、副業として派遣労働をする場合等※1)
4.グループ企業内への労働者派遣の制限
・グループ企業内への派遣は8割以内としなければならない
↓
(1年度における派遣元が雇用する派遣労働者の派遣先での総労働時間
÷
派遣元が雇用する全派遣労働者の派遣就業時間)で算出。
5.離職した労働者を派遣労働者として受け入れることの禁止
・離職した労働者を、離職後1年以内に派遣労働者を受け入れることはできない
6.派遣料金額の明示義務
・派遣元は、雇い入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人あたりの派遣料金を明示しなければならない
7.待遇に関する事項の説明義務
・派遣元は派遣労働者として雇用する者に、下記の事項を説明しなければいけない
・派遣労働者として就業する場合の賃金見込み額その他待遇に関する事項
・その他省令で定める事項
(事業運営に関する事項/・労働者派遣に関する制度の概要)※2
8.労働者派遣事業の業務内容について情報提供義務の創設
・派遣元は以下の事項について、情報を公開しなければならない
・事業所ごとの派遣労働者の数
・労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
・マージン率(派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合)
・教育訓練に関する事項
・その他省令で定める事項
(・労働者派遣の料金の平均額/・派遣労働者の賃金の平均額)※3
9.労働契約申込みみなし制度の創設
・派遣先が、違法派遣であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合は
派遣先が派遣労働者に対して雇用契約を申し込んだものとみなす
10.均衡を考慮した待遇の確保
・派遣労働者の賃金決定等にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との
均衡を考慮して決定するように配慮しなければならない
11.派遣契約解除の際に講ずべき措置の義務化
・労働者派遣契約解除の際は、派遣労働者の新たな就業機会の確保、
休業手当等の支払いに必要な費用負担等の措置の義務化
【施行日:平成24年10月1日 】
(ただし、9については、平成24年10月1日)