10 Jan 2010
労働者派遣法施行規則が改正されました。
主な改正点は次の通りです。
1.事業報告書の様式改正
従来の報告内容の「6月1日現在の状況」は別様式にて報告
(報告様式が2種類に)
2.事業報告書提出期限の改正
(現)毎事業年度経過後3月以内に提出
(新)毎事業年度経過後1月以内に提出
1の報告書の提出期限は毎年6月30日まで
3.事業計画書の改正
4.一般労働者派遣事業許可更新の申請期限の改正
(現)許可有効期間満了前30日
(新)許可有効期間満了3月前
施行日:平成22年3月1日