22 Oct 2020
同一労働同一賃金に基づく労働者派遣法における労使協定方式で必要な
労使協定に定める賃金等に関しての基準となる
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和3年度適用)」が
公表されました。
なお、通常は毎年6、7月頃、翌年度のものが公表されることになっていますが、
今年度は新型コロナウイルスの影響で遅れて発表されています。
また、本来は令和3年度で適用する統計を適用することとなっていますが、
新型コロナウイルスの影響で、派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的として、
次の①~④を全て満たした場合は令和2年度で適用する統計を利用することができます。
① 派遣労働者の雇用維持・確保を図ることを目的とするものであって、
その旨を労使協定に明記していること。
② 労使協定を締結した事業所及び当該事業所の特定の職種・地域におい
て、労使協定締結時点で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
事業活動を示す指標(職種・地域別)が現に影響を受けており、かつ、
当該影響が今後も見込まれるものであること等を具体的に示し、労使で
十分に議論を行うこと。
③ 労使協定に、一般賃金の額(令和2年度)を適用する旨及びその理由
を明確に記載していること。理由については、①の目的及び②の要件で
検討した指標を用いた具体的な影響等を記載することとし、主観的・抽
象的な理由のみでは認められないこと。
④ ①の要件に係る派遣労働者の雇用維持・確保を図るために講じる対応
策、②の要件に係る事業活動を示す指標の根拠書類及び一般賃金の額
(令和2年度)が適用される協定対象派遣労働者数等を、法第 23 条第
1項及び第2項の規定に基づく事業報告書の提出時に併せて、都道府県
労働局に提出すること。
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