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労働者派遣法の施行規則等の改正について

労働者派遣法の施行規則や指針などの改正が2020年10月9日に公布され、
2021年1月もしくは4月より次のような対応が必要になることが決まっています。

2021年1月~
・派遣労働者の雇入れ時における説明事項の追加
(派遣元が実施する教育訓練や希望者に対するキャリアコンサルティングの内容)
・労働者派遣契約を電磁気的記録による作成を可能とする
・派遣先に課されている派遣労働者からの苦情対応について、
派遣先が誠実かつ主体的に対応すべきことが指針に明記される
・日雇い派遣において、労働者派遣契約の解除(いわゆる当日のキャンセル)
が行われたときの休業手当の支払など派遣元の雇用管理上の責務を指針で明記される

2021年4月~
・雇用安定措置に基づき派遣労働者からの希望の聴取等
(希望する措置(派遣先で直接雇用、派遣元での無期雇用など)について意見聴取を実施し、派遣元管理台帳に記載する)
・インターネットを原則としたマージン率等の情報提供
(書類の備付けでも構わないが、原則がインターネットでの公表に)

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