28 Jun 2012
女性労働基準規則の省令改正が公布(平成24年4月10日)されました。改正により、女性労働者の就業が禁止されるのは次のとおりです。
<女性労働者の就業が禁止される業務>
- 作業環境測定の結果、規制対象となる化学物質(※)の空気中の平均濃度が規制値を超える状態である屋内作業場での業務
- タンク内、船倉内での業務等呼吸用保護具の使用が義務付けられている業務
※規制対象となる化学物質は、次の25種です
①塩素化ビフェニル(PCB)
②アクリルエミド
③エチレンイミン
④エチレンオキシド
⑤カドミウム化合物
⑥クロム塩酸
⑦五酸化バナジウム
⑧水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)
⑨塩化ニッケル(Ⅱ)(粉状のものに限る)
⑩ヒ素化合物(アルシン及びヒ化ガリウムを除く)
⑪ベータープロピオラクトン
⑫ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
⑬マンガン
⑭鉛及びその化合物
⑮エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
⑯エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
⑰エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
⑱キシレン
⑲N,N-ジメチルホルムアミド
⑳スチレン
㉑テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
㉒トリクロルエチレン
㉓トルエン
㉔二硫化炭素
㉕メタノール
(注)カドミウム、クロム、バナジウム、ニッケル、ヒ素の金属単体、マンガン化合物は対象外
施行日:平成24年10月1日