30 Jun 2020
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した方で休業により報酬が著しく下がった場合
一定条件に該当する場合に、
健康保険・厚生年金保険料を決定する標準報酬月額を翌月改定可能とする特例が発表されました。
対象となるのは
・休業があったことにより2020年4月から7月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方
※既に設定されている標準報酬月額に比べ2等級以上下がったこと(固定給の変動がない場合も対象)
・本特例措置の改定に本人が同意していること
※標準報酬月額が低下することにより、傷病手当金や出産手当金が下がることがあり、
この同意も含みます。
※同一の被保険者で複数回の申請を行うことができません。
申請詳細については、各健康保険組合等にお尋ねください。
協会けんぽの場合など詳細はこちら<日本年金機構HP>
なお、そのほか、今年の算定(定時決定)の際にも一時帰休により4,5,6月で休業手当等が支払われている場合、
7月1日時点の一時帰休の状況に基づき、算定の方法が変更される場合があります。
また、月変(随時改定)についても注意が必要な場合があります。詳細はこちら