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現物給与価格の一部改正について(平成27年4月1日~)

報酬や賞与の一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価格は、
その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとされています。

このたび、平成27年4月1日以降の現物給与の価格が、栃木県以外のすべての
都道府県で変更されました。詳細はこちら
現物給与価格の改定は、固定的賃金の変動に該当しますので、
「被保険者報酬月額変更届」が必要となる場合がありますので注意が必要です。

なお、「住宅で支払われる報酬等」「その他の報酬等」については、改正はありません。

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