6 Jul 2020
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が施行され、
2020年6月12日以降に雇用保険の基本手当の受給が終わる方に対して、
特例の給付日数延長が行われることになっています。
※離職理由が「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外の退職の場合
延長される日数は60日分(一部の方は30日分)となります。
6 Jul 2020
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」が施行され、
2020年6月12日以降に雇用保険の基本手当の受給が終わる方に対して、
特例の給付日数延長が行われることになっています。
※離職理由が「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外の退職の場合
延長される日数は60日分(一部の方は30日分)となります。