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2022年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症特例の雇用調整助成金について、2022年4月以降の
休業にかかる申請から申請内容をより的確に確認することになりました。

主に以下の3点を中心に行われます。
1.業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間ごと)行います
2.最新の賃金総額(R3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算します
3.休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の
提出をお願いします
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また、業況特例の申請を行う全ての事業主の方についても、
判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業については、
申請の都度、最新の数値での業況の確認を行うことになります。
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