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令和4年4月から常時雇用する労働者数101人以上の事業主の一般事業主行動計画の策定等義務化について

改正女性活躍推進法では令和4年4月1日から一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表の義務が常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主まで拡大されました。(令和4年3月までは努力義務でした。)

常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は一般事業主行動計画の策定・届出、情報公表を行いましょう。
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