8 Jan 2020
2019年12月27日に省令が公示され、 子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できるようにする義務 について2021年1月1日からの施行が決定しました。
・子の看護休暇・介護休暇の取得を1時間単位とできるようにする。 なお、時間単位で取得させるとき、時間数は原則1日の所定労働時間数とし、 日によって所定労働時間数が異なる場合、1年平均の1日の所定労働時間数 (1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げる)
参考資料として下記ご覧ください。 ・改正概要 ・Q&A
前の記事
次の記事