3 Aug 2016
平成29年1月より、育児・介護休業法が改正されます。
主な改正点は次の通りです
① 育児・介護休業を請求できる有期契約社員の範囲拡大
② 子の看護休暇・介護休暇の付与単位の変更(暦日⇒半日)
③ 介護を行う社員が請求した場合、所定外労働を免除(=残業をさせてはいけない)
④ 介護を行う社員に対する短時間勤務等の勤務措置の利用期間の見直し(利用開始から3年間)
⑤ 介護休業の取得回数が原則1回⇒3回へ
⑥ 育児休業利用など、制度を利用したことによる不利益取扱いを防止する雇用管理措置が義務化
企業においては、今年中に就業規則、育児・介護休業規程等の見直しや、申請書等の整備が必要となります。