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男性の育児促進、育休を取得しやすくするための措置義務などの育児介護休業法の改正

男性の育児休業取得促進や育児休業を取得させやすくするような措置の義務化を盛り込んだ育児介護休業法等の改正が国会で成立しました。

2022年4月1日以降に順に施行が見込まれており、主に次のような内容となっています。

1.男性の育児休業取得促進のための出生時育児休業を創設(従来の育児休業の改変)※公布日から1年6ヶ月を超えない範囲で施行
→子ども出生後8週間以内に4週間(28日)を取得できる休業
→出生時育児休業は2回に分割可能
→事前に労使協定を締結の上、出生時育児休業中の就業可能日を本人が申し出た場合に、その範囲で本人同意を得ると就業させることができる

2.育児休業に関して、次の措置を義務付け ※2022年4月1日施行
・(配偶者含む)妊娠・出産の申出をした従業員に対して、個別の制度周知と育休意向面談等の実施
・育児休業に係る研修実施or育休の相談体制整備などいずれかの措置

3.1以外の育児休業の分割(2回)取得可能 ※2022年10月1日施行
4.育児休業取得状況の公表義務付け(1000人超の企業) ※2023年4月1日施行

5.有期雇用労働者の「引き続き雇用された期間が1年以上である」という要件撤廃 ※2022年4月1日施行
ただし、労使協定を締結することで、引き続き雇用された期間が1年未満の者は対象外とできる
※1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない者という要件は引き続き

6.上記に合わせた雇用保険の育児休業給付の改正 
なお、現在のところ2022年10月より次のような内容が予定されています。
令和4年10月から育児休業給付制度が変わります

2022年10月からの規定例なども公開が始まっています。
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