14 Mar 2022
2022年5月より企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の加入可能要件の見直しがあります。
・企業型確定拠出年金(企業型DC)
(変更前)厚生年金被保険者のうち65歳未満のものを加入者とすることができます。
※ただし60歳以降は60歳前と同一の事業所で継続して雇用される人に限られます。
(変更後)厚生年金被保険者(70歳未満)であれば加入者とすることができるようになります。
・個人型確定拠出年金(個人型DC(iDeCo))
(変更前)60歳未満の国民年金被保険者(第1・2・3号)は加入者とすることができます。
※国民年金第2号被保険者や国民年金の任意加入者であって60歳以上の方はiDeCoに加入できません。
(変更後)国民年金被保険者であれば加入可能となります。