12 Mar 2015
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布されました。
この法律は、(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者、(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮できるよう、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法の「無期転換ルール」に特例を設けるものです。施行期日は平成27年4月1日です。
4月1日施行にあたり、上記特例の適用を受けるための手続が発表されました。
特例の適用を希望する事業主は、
(1)高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者
→「第一種計画認定・変更申請書」
(2)定年後引き続き雇用される有期雇用労働者
→「第二種計画認定・変更申請書」
を提出し、本社等を管轄する都道府県労働局にて認定を受ける必要があります。
また、対象労働者に対しても労働条件通知書等で書面で明示する必要があります。詳細はこちら