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労働契約法の一部改正について

改正労働契約法が平成24年8月3日に成立し、次のような改正が行われることになりました。
公布日は平成24年8月10日となっています。

1.客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない雇い止めについて認められないことが法律上明記された。
※施行は公布の日から

2.有期労働契約の契約期間を通算した期間が5年(※)を超える労働者が申し出た場合には、期間の定めのない労働契約とする。
※同一の労働条件で締結されるものとする
※施行は平成25年4月1日から
なお、通達(平成24年8月10日付け基発0810第2号「労働契約法の施行について」により、通算については、施行日以後の契約については適用されますが、施行日前の日が初日である有期労働契約については通算されないことが定められている
※派遣労働者の場合、派遣元事業主との有期労働契約について通算契約期間が計算されるとされている

(※)6ヶ月未満で間があいた期間があっても、5年に通算する(6ヶ月以上であれば5年に通算しない)但し、通算期間が1年に満たない場合には、これまでの通算期間を1/2にした期間
この期間の詳細については、10月26日に政令・省令が出ています

3.有期労働契約をした者の労働条件が、有期であることにより期間の定めのない労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものであることが明記された。

※施行は平成25年4月1日から。詳しくはこちらをご覧ください

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