20 Mar 2015
これまで行政機関がおこなう行政指導に対して、
事業者として疑義がある場合でも、
中止等の申入れについて法律上の規定がありませんでした。
今回の改正により、
1.法律に基づく行政指導(法令違反の是正を求めるもの)があり
2.事業主が法律の要件に適合しないと思慮した場合
3. 行政機関に対し中止等の申入れ ができるようになりました。
※当該行政指導が、弁明その他意見陳述の手続きを経てされたものは除かれます
この申出を受けた場合、行政機関は現場の担当者以外の職員による調査が求められます。詳細はこちら